【宅建過去問】(平成26年問14)不動産登記法

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不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 表示に関する登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
  2. 新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
  3. 信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。
  4. 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。

正解:1

1 誤り

登記を申請する際は、申請情報を登記所に提供する必要があります(不動産登記法18条)。これは、表示に関する登記と権利に関する登記の双方に共通するルールです。
これに加えて、権利に関する登記の申請にあたっては、登記原因を証する情報を提供する必要があります(同法61条)。しかし、このルールは、表示に関する登記の申請には、適用されません。

 情報権利に関する登記表示に関する登記
1申請情報必要必要
2登記原因証明情報必要不要
3登記識別情報必要原則:不要
提供すべき情報:権利に関する登記と表示に関する登記との比較(不動産登記法[03](1)④

本肢は、表示に関する登記の申請にも、登記原因証明情報の提供を要求している点が誤りです。

■参照項目&類似過去問
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登記原因証明情報の提供(不動産登記法[03]1(1)②)
年-問-肢内容正誤
1R04-14-1所有権の移転の登記の申請をする場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
2H26-14-1表示に関する登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。×
3H04-14-2権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。

2 正しい

新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請する義務を負います(不動産登記法36条)。

内容意味登記義務期間制限職権登記
表題部表示に関する登記不動産の物理的状況に関する登記ありあり
(1か月以内)
できる
権利部権利に関する登記不動産についての権利に関する登記なし
※例外あり
なしできない
表示に関する登記と権利に関する登記の比較(不動産登記法[02]1(1)

※表示に関する登記の具体例は、以下のものです。

 最初の登記(表題登記)変更の登記最後の登記
土地新たに生じた土地を取得
表題登記がない土地を取得
①地目
②地積
滅失
建物新築した建物を取得
表題登記がない建物(区分建物以外)を取得
①建物の所在
②種類・構造・床面積
③名称
滅失
表示に関する登記の分類(不動産登記法[02]2(1)
■参照項目&類似過去問
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土地の表示に関する登記(不動産登記法[02]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R03s-14-1表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2H26-14-2新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
3H06-15-2抵当権設定の登記のある土地の分筆の登記を申請する場合、抵当権者の分筆に関する承諾を証する情報又はその者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を、申請情報と併せて提供しなければならない。×

3 正しい

信託の登記の申請は、当該信託による権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にする必要があります(不動産登記法98条1項)。

信託の構造(不動産登記法[03]2(6)
■参照項目&類似過去問
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信託に関する登記(不動産登記法[03]2(6))
年-問-肢内容正誤
1R03-14-4信託の登記は、受託者が単独で申請することができない。×
2H26-14-3信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。
3H23-14-3受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。
4H18-15-2信託の登記の申請は、当該信託による権利の移転又は保存若しくは設定の登記の申請と同時にしなければならない。

4 正しい

仮登記の申請は、原則として、登記権利者と登記義務者が共同でする必要があります(不動産登記法60条)。
ただし、以下の場合には、登記権利者が単独で申請することが可能です(同法107条1項)。

  1. 登記義務者の承諾があるとき
  2. 裁判所による仮登記を命ずる処分があるとき
1登記義務者の承諾があるとき
2裁判所による仮登記を命ずる処分があるとき
仮登記の申請方法:登記権利者の単独申請(不動産登記法[05]2(2)

本肢は、このうち1に該当します。したがって、仮登記の登記権利者が単独で申請することが可能です。

仮登記の申請方法:登記権利者の単独申請(不動産登記法[05]2(2)
■参照項目&類似過去問
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仮登記の申請方法(不動産登記法[05]2)
年-問-肢内容正誤
1H26-14-4仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
2H20-16-2仮登記の登記義務者の承諾がある場合であっても、仮登記権利者は単独で当該仮登記の申請をすることができない。×
3H16-15-1仮登記の申請は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、仮登記権利者が単独ですることができる。
4H16-15-2仮登記の申請は、仮登記を命ずる処分があるときは、仮登記権利者が単独ですることができる。
5H10-15-1仮登記は、登記の申請に必要な手続上の条件が具備しない場合に限り、仮登記権利者が単独で申請することができる。×
6H10-15-2仮登記の申請に仮登記義務者が協力しない場合には、仮登記権利者は、仮登記手続を求める訴えを提起し、勝訴判決を得たときでなければ、単独で仮登記の申請をすることができない。×
7H05-15-3申請情報と併せて仮登記義務者の承諾を証する情報を提供してする所有権移転請求権の仮登記の申請は、仮登記権利者及び仮登記義務者が共同してすることを要する。×


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