【宅建過去問】(平成26年問14)不動産登記法
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不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 表示に関する登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
- 新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
- 信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。
- 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
正解:1
1 誤り
登記を申請する際は、申請情報を登記所に提供する必要があります(不動産登記法18条)。これは、表示に関する登記と権利に関する登記の双方に共通するルールです。
これに加えて、権利に関する登記の申請にあたっては、登記原因を証する情報を提供する必要があります(同法61条)。しかし、このルールは、表示に関する登記の申請には、適用されません。
本肢は、表示に関する登記の申請にも、登記原因証明情報の提供を要求している点が誤りです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る登記原因証明情報の提供(不動産登記法[03]1(1)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R04-14-1 | 所有権の移転の登記の申請をする場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。 | ◯ |
| 2 | H26-14-1 | 表示に関する登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。 | × |
| 3 | H04-14-2 | 権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。 | ◯ |
2 正しい
新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請する義務を負います(不動産登記法36条)。
※表示に関する登記の具体例は、以下のものです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る土地の表示に関する登記(不動産登記法[02]2(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R03s-14-1 | 表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。 | ◯ |
| 2 | H26-14-2 | 新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。 | ◯ |
| 3 | H06-15-2 | 抵当権設定の登記のある土地の分筆の登記を申請する場合、抵当権者の分筆に関する承諾を証する情報又はその者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を、申請情報と併せて提供しなければならない。 | × |
3 正しい
信託の登記の申請は、当該信託による権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にする必要があります(不動産登記法98条1項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る信託に関する登記(不動産登記法[03]2(6))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R03-14-4 | 信託の登記は、受託者が単独で申請することができない。 | × |
| 2 | H26-14-3 | 信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。 | ◯ |
| 3 | H23-14-3 | 受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。 | ◯ |
| 4 | H18-15-2 | 信託の登記の申請は、当該信託による権利の移転又は保存若しくは設定の登記の申請と同時にしなければならない。 | ◯ |
4 正しい
仮登記の申請は、原則として、登記権利者と登記義務者が共同でする必要があります(不動産登記法60条)。
ただし、以下の場合には、登記権利者が単独で申請することが可能です(同法107条1項)。
- 登記義務者の承諾があるとき
- 裁判所による仮登記を命ずる処分があるとき
本肢は、このうち1に該当します。したがって、仮登記の登記権利者が単独で申請することが可能です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る仮登記の申請方法(不動産登記法[05]2)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H26-14-4 | 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。 | ◯ |
| 2 | H20-16-2 | 仮登記の登記義務者の承諾がある場合であっても、仮登記権利者は単独で当該仮登記の申請をすることができない。 | × |
| 3 | H16-15-1 | 仮登記の申請は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、仮登記権利者が単独ですることができる。 | ◯ |
| 4 | H16-15-2 | 仮登記の申請は、仮登記を命ずる処分があるときは、仮登記権利者が単独ですることができる。 | ◯ |
| 5 | H10-15-1 | 仮登記は、登記の申請に必要な手続上の条件が具備しない場合に限り、仮登記権利者が単独で申請することができる。 | × |
| 6 | H10-15-2 | 仮登記の申請に仮登記義務者が協力しない場合には、仮登記権利者は、仮登記手続を求める訴えを提起し、勝訴判決を得たときでなければ、単独で仮登記の申請をすることができない。 | × |
| 7 | H05-15-3 | 申請情報と併せて仮登記義務者の承諾を証する情報を提供してする所有権移転請求権の仮登記の申請は、仮登記権利者及び仮登記義務者が共同してすることを要する。 | × |
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